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副業分の住民税を納付書扱いに手続きしてきました

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副業に伴う納税の件、確定申告を実施しましたが、その後、市役所の市民税課に確認を行い、副業分のみ納付書払の手続きになっていることを確認してきました。 

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www.kojin-saisei.work

副業分納税を普通納税にする手続きはツーステップ 

副業の会社バレを防ぐ完全な方法はありませんが、会社バレの引き金の一つが、地方税納付額が会社の源泉徴収額とずれているということがあります。これだけだと、会社の経理や総務からなにか言われても、会社は何に収入があったかは分かりませんので、何らかの雑収入があったと言って逃れることは可能です。しかし、会社に給与と別の収入があった事はわからないに越したことはありません。

確定申告を行う 

最初のステップは確定申告です。ここで、2つ目の給与収入もきちんと記載して、 「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目の「自分で納付」にチェックを入れておきます。29年度分の確定申告期限は終わっていますので、今年後実施していない人はこの先に進めません。

市役所の市民税課で、副業分の普通徴収への切り替えをお願いする

4月10日から20日の間ぐらい(確定申告済みの徴税情報が市役所に届いてから市民税徴税情報を確定させるまでの間)に確定申告の控えを持って市民税課に行き、副業分の普通徴収への切り替えをお願いをします。今の所、ほとんどの自治体で受け入れてくれると思いますが、一部の自治体で対応してくれなかった事例を聞いています。自治体のHPの市民税に関するページで

下記条件に該当する場合には普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。

給与支払報告書等関係書類|松戸市

のような記載がある場合は、制度として、給与収入に対する普通徴収が存在しますので大丈夫だと思います。

僕の場合、市民税課に行って確認した所、確定申告時に「自分で納付」にチェックを入れた段階で、普通徴収で手続きがされていたとのことで、変更は特に無く、確認をするだけで終わりました。

この手続は電話でも行うことが出来ます。その際は、確定申告書の控えと前年度の地方税確定通知(5月に会社経由で貰う横長の紙)があると自分の受給者番号などの情報がわかるので、確認が早いです。

副業分を普通徴収にすると、特別徴収される地方税は本業の会社からの給与分だけとなりますので、そこから会社にバレることはありません。

今後実際に今年の地方税が分離されているかは、納付書が来てみないと最終的には分かりませんが、手続き的にはこれで大丈夫だと思います。