個人再生を行って人生出直し中のサラリーマンのブログ

1600万円の多重債務による借金を個人再生で300万円に減額して返済したサラリーマンの話です


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個人再生 偏頗弁済にならないように気をつける点

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個人再生とは下記の通り、「全債権者に対する返済総額を少なく」することが特徴の債務整理スキームです。

個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

裁判所のページ: 個人再生手続利用にあたって

https://1.bp.blogspot.com/-sOU8kx8VTKk/WFdzUoe1v3I/AAAAAAABAew/onbW93Rf6_4CU1mSdoIdxuNcLRcqHwJxwCLcB/s800/saibanchou_no_gavel.png

 

偏頗弁済とは 

個人再生は「すべての債権者に等しく債権額を減らす」事で、ここでは例外を認めないのが原則です。ところが偏頗弁済というのは特定の債権者に対して弁済を行ってしまう事を言います。

偏頗弁済に関する最高裁判決:はなみずき司法書士事務所

一度、受任通知を出してしまうと、基本的に債権者から返済の督促が入ることはありませんが、受任通知を出していなかった債権者(クレジットカードなどで多いと思います)から督促が入ることがあると思います。このような督促に対して、返済をせずに、弁護士さんや司法書士さんに相談して、新たに見つかった債権者に対して、受任通知を出してもらって、他の債権者と同じように債務処理を行う必要があります。

偏頗弁済の適用される債務の範囲

個人再生で債務整理の対象となる債権は、再生申請者が契約しているものとなります。家族で暮らしている場合、例えば配偶者が契約しているクレジットカードの支払が再生申請者の銀行口座からという場合もあると思いますが、この場合、配偶者の債務となりますのでこれの支払いを止めてしまうと、配偶者に事故情報がついてしまうことになりますので注意してくだい。厳密に言うと、再生申請者が配偶者に対して債権を持っている事になりますが、実際には下記のような運用になると思います。

  • クレジットカードの家族会員カード → 債務整理対象
  • 配偶者名義のクレジットカード → 債務整理対象とはならない

僕の場合で言うと、セゾンカードは家族カードとならずに、それぞれ自分の名義のカードを持つシステムなので、妻名義のセゾンカードの場合は債務整理対象外となりました。

奨学金も要注意 

奨学金の場合も、債務者は学生であった子供となるため、支払いを止めてしまうと、子供の信用情報に傷がついてしまうので、支払いを止めないようにしなければいけません。

債務整理は申立人個人の問題

このように、「家計は家族単位となっているが、債務は名義人個人個人の責任」となっている事が複雑に見える原因となっています。ですが、「債務整理は申立人個人の問題」で有ることを思い起こして考えると分かりやすいと思います。

実際には裁判所は家計は家族単位となっている点も見ているので、申し立ての審理に当たっては家族の収入明細の提出が必要だったりするのですが、最後は申立人個人の問題に戻ってくるようになっています。

会社が債務保証をするタイプのコーポレートカードも要注意

会社で経費支払いの簡略化の為にコーポレートカードを持たされている場合、カードの種類によって扱いが変わるので注意が必要です。

  • コーポレートカードでも個人の口座で決済し、会社が関与しないカード → 債務整理対象
  • コーポレートカードで個人の口座で決済するが、会社が債務保証をするカード → 債務整理対象にはならない
  • コーポレートカードで会社の口座で決済する → 債務整理対象にはならない

僕の場合、2番めのケースだったのですが、契約書を弁護士さんに確認してもらって、債務整理対象とならないという判断となったので、受任通知発送後も通常通り支払いを続けました。

このように、ケースによって偏頗弁済になる場合とならない場合(逆に支払いをしないと他の人の信用情報に傷がついてしまう)がありますので、事例ごとに弁護士さんや司法書士さんと相談するようにして下さい。