個人再生を行って人生出直し中のサラリーマンのブログ

1600万円の多重債務による借金を個人再生で300万円に減額して返済したサラリーマンの話です


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個人再生 準備から完了までにかかる期間はどれくらいか

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さて、個人再生ですが、実際に着手してから、実際に返済が始まるまで、かなり手続きに時間がかかります。これは、個人再生はすべての債権者に対して、債務整理に対して消極的合意(*)を取り付けなくてはならないため、相手側の準備期間も必要なためです。 

(*)消極的合意とは、不同意を意思表明しなければ同意だとみなすことです。意思表明の為の準備期間を設けることが必要になります。

 

http://2.bp.blogspot.com/-koYj7IIldkY/Uab34nYaCwI/AAAAAAAAUXM/5SZWDSUTM3Y/s800/saibanjo.png

 

 

 個人再生手続き標準スケジュール

 東京地裁では、標準スケジュールを公開しています。

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出展: http://www.yamakawa-law.gr.jp/koj01.pdf

 

これによると

  1. 申し立て
  2. 開始決定       4週間後
  3. 債権届出締め切り   8週間後
  4. 評価申し立て期限   16週間後
  5. 再生計画提出期限   18週間後
  6. 回答書提出期限    22週間後
  7. 再生計画認可決定   25週間後

となっており、申し立てから認可決定まで一ヶ月4週間計算で半年ちょっとかかることになります。実際の弁済開始は決定1ヶ月後からですし、弁護士さんのところで着手(受任通知発送)から申し立てまで、書類準備などで2-3ヶ月かかりますので、トータルだと1年近くかかる作業となります。

 実際の場合

東京地裁は、「必ず個人再生委員を選任する」という少し特殊なルールになっていますので、プロセスが他の道府県と異なります。自分の場合、弁護士を頼んでいる場合は個人再生委員は弁護士が代行できるルールでした。それでもかかる期間は大体同じで

  1. 申し立て
  2. 開始決定       4週間後
  3. 債権届出締め切り   8週間後
  4. 評価申し立て期限   12週間後
  5. 再生計画提出期限   16週間後
  6. 回答書提出期限    20週間後
  7. 再生計画認可決定   22週間後

となっていて殆ど変わりません。

ここで、1,5はこちら側のアクション、2,7が裁判所のアクション、3,4,6が債権者のアクション、4は債権者・債務者の協議が発生した場合の協議期間です。

債権届出により、債権者は債権を評価し、異議申し立てをするか決める

再生計画届け出により、債権者は再生計画の妥当性を評価して、再生計画に同意するかどうか決める。という順番なので、こちらがいくら焦っても、短縮可能なのは4-5の間1-2週間のみという事になってきます。

調べると、大阪地裁は1-7まで約100日で完了するようです。やはり、大阪人は気が短いのでしょうか。ちなみに

  1. 申し立て
  2. 開始決定       2週間後
  3. 債権届出締め切り   6週間後
  4. 評価申し立て期限   8週間後
  5. 再生計画提出期限   9週間後
  6. 回答書提出期限    14週間後
  7. 再生計画認可決定   100日後

出典:

saimu4.com

となっています。

関西は他の県でもこんなスケジュールなのかもしれませんね。私は関東在住で東京地裁とほぼ同じスケジュールでしたから。

次回は、弁護士さん以外にかかる費用などについてお話します。