僕は弁済金の返済は3ヶ月に一回にしています。
8月末で3回目の返済が終わりました。
弁済金の支払い方法
再生計画で決定された弁済金は、3年間で債権者に返済されます。返済方法は基本的には毎月支払いですが、3ヶ月に1回にすることもできます。そうすると、返済回数が減ることによって、振込手数料を減らすことができます。
また僕のようにいろいろなカードローンやクレジットカードのキャシングで借りまくってしまった場合、多数の少額債権者が存在します。キャッシングは1件10万円~50万円程度だと思いますが、これらは個人再生により債権が圧縮されると、1件2万円~10万円となってしまいます。3年分割にすると、毎回の返済額が少額になります。このような少額債権は返済を初回一回にまとめることができます。いくら以下が少額債権という決まりはなく、再生計画の中で弁護士さんと決めてゆけば良い事です。
僕の場合、返済は3ヶ月に1回。毎回返済を行う債権者は5箇所、初回に一括返済を行った少額債権者は5箇所になりました。少額債権の返済額は約15万円でした。
3ヶ月に1回返済のメリット・デメリット
僕が感じた3ヶ月に1回返済にすることのメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
- 振込手数料が減らせる
銀行の振込手数料は、3万円以上の他行宛だと432円になります。僕の場合5件ですので、1ヶ月毎の36回払いだと手数料総額は77,760円ですが、3ヶ月に1回だと当然1/3の25920円に圧縮できます。自行宛てだと振込手数料は108円なので36回で19、440円、12回で6,480円です。返済先は大抵メガバンクの口座なので、自分で3大メガバンクの口座を持っていれば、振込手数料の多寡はさほど問題ではないかもしれません。
- 振込の手間が減る
振込の回数が1/3になりますので、手間が減ります。
- 振込忘れの機会が減る
振込の回数が減りますので、振込忘れの可能性が確率計算的には下がります。微妙な書き方ですが、実際には毎月のルーチンでは無くなる分、却って振込忘れの可能性が上がる場合もあります。
デメリット
- 振り込み忘れの可能性が増える
上に書いた事と矛盾しますが、毎月の支払いにならない分、毎月末に「今月が支払月かそうでないか」をよく確かめないと支払い忘れになってしまいます。そのまま1月以上放置してしまうと、債権者から個人再生手続きの無効を申し立てられてしまう危険性があります。カレンダーアプリや予定表にきちんと記入して、支払月を忘れないようにしておくことが肝心です。
- 毎月のキャッシュフローが変動して、管理しにくくなる
僕の場合、年間100万円の返済なので、毎月の支払いは約8万円、3ヶ月毎の毎回支払いは25万円です。つまり一見したところ
支払月月末:0円
翌月末:+8万円
翌々月末:+16万円
に見えてしまいますが、このプラス分は絶対に手を付けずに積み立てておかなくてはい行けない金額となります。
弁済金支払いの口座を普段使いの口座と別にできれば、毎月末に8万円づつ口座間移動をすれば管理しやすかったかもしれません。
繰り返しの一定額振込なら、手間はそんなにかからない
振込の手間については、ネットバンキングを使うと、振込先と振込金額はプリセットできるので、数クリックで振込完了できます。1回あたりの支払いは5分以内で出来ます。ATMを使う場合も振込先と振込金額は設定することができるので、毎回入力する必要はありません。
まとめ
僕は弁済金支払いを3ヶ月に一回にしました。そのメリット・デメリットを纏めてみました。
個人的には、支払回数を減らすメリットは振込手数料を減らすことが一番のメリットなので、支払先が自行内に纏まっていれば毎月支払い、他行宛が多ければ3ヶ月に1回がお薦めです。
他のTips記事