個人再生などの債務整理をされた方は、公共料金を納付書払にしている人が多いと思います。
銀行口座が凍結されている間は納付書払にせざるをせざるをえない
任意整理の方は整理対象ではないクレジットカードを使い続けることが出来ますが、個人再生の方は、クレジットカードは使えません。そして、大抵の方が金利の有利さから銀行系のカードローンに手を出しているとお思いますので、関連する銀行口座が凍結されます。
そうなると、税金や公共料金の支払は納付書払にせざるを得なくなります。
公共料金は、電話代、携帯電話代、電気代、水道代、下水道代、ガス代など、税金は固定資産税、自動車税など、多岐にわたります。
これが、毎月、ないし3ヶ月に一回、ばらばらの期限で支払い納期がやってきます。
逐次銀行振替に変えてゆけば問題ないのですが
銀行口座凍結中も給与受け取り用に別の銀行口座を開いているはずですし、凍結された銀行口座も開始決定が出た後、当該銀行の債権額が確定したタイミング(概ね3ヶ月後)には凍結が解除されます。
その後、逐次銀行振替に変えてゆけば問題ないのですが、僕の場合、そのまま納付書払にしていました。
納期に支払いできないとどうなるか
これだけたくさんあると、ついうっかり納期に支払いが間に合わないと言うこともあると思います。その際の扱いを備忘録として書いておきます。
納期とコンビニ支払いの期限は異なっている
実は、納期限とコンビニ支払い期限は異なる日付を設定している場合が多いそうです。自動車税の場合、納期5月31日に対して、コンビニ支払い期限は6月15日と明記してあります。
僕が支払期限に支払いを忘れたのは下水道代なのですが、確認した所、納期+10日でコンビニ支払い納期が設定されているそうです。
支払い先によって、3日先から1ヶ月先までの期限がバーコード上に設定されているそうです。ですので、
納入先に電話をかけて、コンビニでの納付期限がいつになってるかを確認する。
- とりあえずコンビニに行って、納付してみる。
- 郵便局に行って納付してみる
- 督促状が来るまで待つ
などの選択肢があります。
郵便局はコンビニ用のバーコードは読まないので、バーコードで設定された納付期限のあとまで納付できる可能性が高いです。
また、実際に水道が止まるなどの実害が出るのは、督促状での納付もせずに一定期間経過したあとのはずですので、督促状をのんびり待つのも一案です。ただし、延滞手数料などが少額ながら加算されている可能性もあります。
いずれにせよ一度短期間やらかした程度であれば焦る必要は無かったというお話でした。
考えてみたら、個人再生を申請していたときは、クレジット払いないしは銀行振込にしていて、そのまま銀行口座凍結、クレジットカードストップになったので、有無を言わせず、督促状が来てからの納付書で支払っていたのでした。
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