さて、弁護士さんのところに相談に行き、負債額や返済能力から個人再生の申し立てをする事を決めたのですが、個人再生は手続き的には債務整理の中で一番面倒くさく、時間もかかる方法です。
個人再生申し立ての為に必要な資料
弁護士さんと相談して、「個人再生で行くことにしましょう、小規模個人再生がベストの選択です」と言われた後、「これだけの資料が必要ですので用意して下さい」と言われた資料を前に書きました。
実は淡々と書いていますが、実際にはすったもんだを繰り返して、何とかかき集めた資料です。
大体、いろんな資料がきちんと整理して取ってあったら、個人再生が必要になるまで債務を放置しておくことなんて無いでしょう。
まず、源泉徴収票。2年分必要なんですけど、2年分きちんとファイリングされていませんでした。うちの会社は幸いなことに社内ポータルサイトから過去5年分の源泉徴収票の請求ができましたので、事なきを得ましたが、人事・勤労に直接申請しなくてはいけない会社ですと、腹を探られる危険性もあります。
次は給与明細書。これもうちの会社は社内ポータルサイトからダウンロード出来るのですが、そうでない場合、過去3ヶ月分とかきちんと取っている人は良いですが、僕みたいに家に帰るとすべてのものがブラックホールに吸い込まれてしまうような人は困るのではないかと思います。
一番の鬼門は家族分の源泉徴収票と給与明細書でした。僕の場合、弁護士に債務整理を相談に行った時点で家族には債務整理を実施することは説明していたのですが、その時に「債務整理は僕個人が実施することであり家族には迷惑はかけない。今までより家計に回せるお金は減るが、そこは勘弁してほしい。」と言って、家族から渋々了承を貰っていた事もあって、源泉徴収票と給与明細書の提出をお願いしたら「何で究極の個人情報である源泉徴収票と給与明細書を勝手に債務整理する人の為に第三者に公開しなくてはいけないのか」と突っ込まれて、協力を得られなくなりそうになった頃が有りました。最終的には折れてくれたのですが、それでも僕にはどうしても見せたくなかったらしく、封印した形で渡されました。
もう一つは退職金計算書です。僕の会社は幸いなことに退職金規定がきちんとできていて、更にポータルサイトからダウンロード出来たので、これを基に計算書を作成し、提出したところ、無事に受理して頂けたのですが、裁判官によっては、会社の人事・勤労が発行する計算書が無いといけないという場合もあるそうですし、退職金規定ではっきりとした計算式が無いために計算書が作れない場合もあるそうです。その場合、会社の人事・勤労に作成をお願いしないといけないのですが、当然用途を聞かれますよね。その時に疑いがかからないような理由が言えれば良いのですが、こんなところから多重債務者であることが会社にバレたら良いことはありません。
実際にはたとえ会社バレしても、個人再生や自己破産が会社の懲戒規定に引っかかることは無いはずですので、不利益は無いはずですし、労働法上も雇用者のプライベートな案件での解雇は禁じていますので、問題ないとは思います。でも、会社バレしないで済むならそれに越したことは無いですからね。
役所で揃える書類(住民票、固定資産税評価証明書、登記簿謄本)などは、時間さえあれば役所で取得できるので、特に問題はないと思います。
退職金計算書以外については、普段からもっとしっかりしとけよって話ですよね。