今回は補足記事です。
以前、申し立てにあたって必要な書類を 書き出しましたが、僕の場合、一発で必要な書類をすべて耳を揃えて提出したわけではありません。
裁判所に申し立て後、2週間ぐらい経ってから、裁判所から以下のような追加資料の提出命令がありました。
- 源泉徴収票 2年分
- 最新の課税証明書
- 副業先の給与明細書
- 同居人の家計簿記載期間中の給与明細書
- 通帳については、総合口座については定期預金・貯蓄預金の取引履歴写し
- 申し立てに当たってのカードローン開始時期、カード支払いの使途、自転車操業に陥った時期およびその際の債務額、最初に弁護士に相談した際の債務額などについての追加説明
源泉徴収票については、1年前の分について、紛失していたのですが、課税証明書があれば、1年分でも行けるのではないかという事で、1年分で提出していました。しかし、原則通り2年分必要ということを指摘されてしまったので、会社に申請して取り寄せました。幸い、社内ポータルからオンラインで請求可能だったので、不審に思われること無く再取得できました。
課税証明書は、申し立て準備が4月だったので、4月取得の課税証明書を出していたのですが、実際の申し立てが5月末だったので、課税年度の変わった最新年度の分の資料が必要となりました。これは、申し立てが5月末だったための特殊事情となります。
安定した収入の有る無しは、個人再生期間の弁済がきちんとなされるかどうかの重要な指標となるので、副業先で月2-3万円といえども、エビデンスが必要だということでした。
また、同じ趣旨で、家計報告書のある期間での収入エビデンス(給与明細など)が求められました。申し立ての時に家族の給与明細は出していましたが、家計報告書の期間での給与明細を改めて取得してもらい、提出しました。
通帳については、実際に取引のあった普通口座のみコピーを提出していましたが、この口座が総合口座で、定期預金・貯蓄預金が口座として存在していたので、「取引がない」事を証明するために、定期預金・貯蓄預金のページのコピーを提出しました。
最後の項目については、弁護士さんにインタビューしてもらい、改めて、陳述書を作ってもらいました。最初に負債が700万円ぐらいだった時に最初に別の弁護士さんに相談に行った際に一度資料をまとめていたので、その時の資料が役に立ちました。
その他にも、保険支払の項目で、僕と弁護士さんが勘違いして記載していた項目の記載間違いを指摘されたりして、裁判所(実際には書記官が担当しています)は思ったより細かいところまできちんと見ているのだなという印象を持ちました。
この追加資料の提出期限は2週間弱に設定されていたので、結構バタバタと資料準備に走り回りました。