さて、個人再生ですが、実際に着手してから、実際に返済が始まるまで、かなり手続きに時間がかかります。これは、個人再生はすべての債権者に対して、債務整理に対して消極的合意(*)を取り付けなくてはならないため、相手側の準備期間も必要なためです。
(*)消極的合意とは、不同意を意思表明しなければ同意だとみなすことです。意思表明の為の準備期間を設けることが必要になります。
個人再生手続き標準スケジュール
東京地裁では、標準スケジュールを公開しています。
出展: http://www.yamakawa-law.gr.jp/koj01.pdf
これによると
- 申し立て
- 開始決定 4週間後
- 債権届出締め切り 8週間後
- 評価申し立て期限 16週間後
- 再生計画提出期限 18週間後
- 回答書提出期限 22週間後
- 再生計画認可決定 25週間後
となっており、申し立てから認可決定まで一ヶ月4週間計算で半年ちょっとかかることになります。実際の弁済開始は決定1ヶ月後からですし、弁護士さんのところで着手(受任通知発送)から申し立てまで、書類準備などで2-3ヶ月かかりますので、トータルだと1年近くかかる作業となります。
実際の場合
東京地裁は、「必ず個人再生委員を選任する」という少し特殊なルールになっていますので、プロセスが他の道府県と異なります。自分の場合、弁護士を頼んでいる場合は個人再生委員は弁護士が代行できるルールでした。それでもかかる期間は大体同じで
- 申し立て
- 開始決定 4週間後
- 債権届出締め切り 8週間後
- 評価申し立て期限 12週間後
- 再生計画提出期限 16週間後
- 回答書提出期限 20週間後
- 再生計画認可決定 22週間後
となっていて殆ど変わりません。
ここで、1,5はこちら側のアクション、2,7が裁判所のアクション、3,4,6が債権者のアクション、4は債権者・債務者の協議が発生した場合の協議期間です。
債権届出により、債権者は債権を評価し、異議申し立てをするか決める
再生計画届け出により、債権者は再生計画の妥当性を評価して、再生計画に同意するかどうか決める。という順番なので、こちらがいくら焦っても、短縮可能なのは4-5の間1-2週間のみという事になってきます。
調べると、大阪地裁は1-7まで約100日で完了するようです。やはり、大阪人は気が短いのでしょうか。ちなみに
- 申し立て
- 開始決定 2週間後
- 債権届出締め切り 6週間後
- 評価申し立て期限 8週間後
- 再生計画提出期限 9週間後
- 回答書提出期限 14週間後
- 再生計画認可決定 100日後
出典:
となっています。
関西は他の県でもこんなスケジュールなのかもしれませんね。私は関東在住で東京地裁とほぼ同じスケジュールでしたから。
次回は、弁護士さん以外にかかる費用などについてお話します。