以前、偏頗弁済に関して記事を書きました。
この時には「誰の債務か」と言う事に焦点を当てていますが、今回は「いつ発生した債務か」に焦点を当てて見てゆきたいと思います。
偏頗弁済とは何かとか、基本的なお話は上のエントリーに書いてありますので、合わせて読んでいただけると幸いです。
受任通知発行時の債務
弁護士さんに受任通知を発行してもらった時点での債務としては次のようなものが有ると思います。
- カードローン残高
- リボ払い残高
- キャシング残高
- クレジットカードショッピング残高
更に、受任通知発行時点では債務として現れていませんが
- 携帯電話、電気代など毎月発生する料金をクレジットカード払いにしているもの
も、次の請求書が出た時点でクレジットカードショッピング残高に組み込まれ債務になります。
クレジットカード払いはどのタイミングで止めればよいか
理想的状態
理想的には、受任通知を出すときには、クレジットカードの残高(キャッシング・ショッピング)はすべて払い終えていて、公共料金も口座引落に変わっているのがベストです。
現実解
実際には、手元の現金が足りなくて、クレジットカード払いをやめられないなど、分かっていても出来ないことが多いでしょう。そのような際には、債務整理に回すクレジットカードを決めて、債務残高や支払いを極力そのカードに寄せてしまうのが良いと思います。
また、公共料金の口座引き落としへの変更に際しては、カードローン残高が付いていない銀行に切り替えておいたほうが良いです。カードローン残高のある銀行口座は、受任通知受領と同時に口座凍結されてしまいますので、口座引き落としと言えど、引き出しが出来なくなってしまいます。
自分の場合
僕の場合は、もっとだらしなくて、受任通知を発行してもらった時点で、多数のクレジットカードにショッピング残高あり。公共料金に関しては2社のクレジットカードで支払っている状態でした。
偏頗弁済にしないために
偏頗弁済とは、申し立て時に存在している債務のうち、特定の債務者にのみ弁済を行う行為を言います。実際には個人再生の申し立てタイミングではなく、受任通知発行時時点での債務については見られますので、例え少額のショッピングであっても、公共料金であっても、その時点での債務を持っている債権者は個人再生における債権者となります。
ただ、クレジットカード払いにしている場合は、受任通知受領時に事業体からクレジットカード会社に請求が届いている分については支払いを行いますので、債権者は公共料金の事業体ではなく、クレジットカード会社になります。
これらを偏頗弁済にしないためには「たとえ請求書が来ても支払いをしない」ことが必要です。これら請求書を出してきたクレジットカード会社ないし公共料金の事業体は新たな債権者となりますので、必要に応じて、弁護士さんから新たに受任通知を出して貰う必要があります。
僕の場合は、最初にカードローン会社やクレジットカード会社に受任通知を出した後も、弁護士さんとよく連絡を取り合って、必要な債権者には新たに受任通知を出して貰いました。
以前のエントリーに上げているように、名義人が家族になっていたり、会社になっている案件については、きちんと返済をしておかないと、家族や会社の信用情報に傷がつくなど、迷惑がかかってしまいますので、債権の内容をよく確認して対応する必要があります。基本的には請求書を逐一弁護士さんに見せて、指示を仰いだほうが良いと思います。
自分の場合
僕の場合は上記の通り、受任通知を発行してもらった段階で、色々なカードが生きており、公共料金の支払もあったため、結果的に少額債権者がいっぱい居るという事になりました。僕の場合、大きな債権者が5社、少額債権者が5社です。少額債権者は多い方だと思います。
これらがクレジットカード会社である場合、個人再生の返済が完了し、事故情報が消去された後も、これらの会社で新規のカードを作ることは難しいと聞いていますので、あまりクレジットカード会社に関わる少額債権者は増やさないほうが良いと思います。
でも、色々なタイミングの問題で、関与するクレジットカード会社が多くなってしまった場合は、それらへの支払いをする事なく、少額債権者として処理することが必要となってきます。