個人再生の再生計画が確定しました。申し立て時の債務状況を以前のエントリーで書きましたが、申し立て前の融資残枠の状況がどうだったか書いてみたいと思います。
以前のエントリーはこちらです。
確定債務額
こちらは前のエントリーで書いた確定債務額です。
確定債権者は10社、債権総額は千六百万円でした
債権者A(銀行カードローン): 4,410,000円
債権者B(クレジットカード): 3,189,000円
債権者C(クレジットカード): 479,000円
債権者D(クレジットカード): 121,000円
債権者E(銀行カードローン): 3,013,000円
債権者F(カードローン) : 803,000円
債権者G(クレジットカード): 82,000円
債権者H(銀行カードローン):4,171,000円
債権者I(銀行カードローン) : 62,000円
(多少数字は丸めてあります)
債務整理実行直前の融資極度額残枠(リボ払い含む)
これらの債務者はすべてカードローンとクレジットカードですので、それぞれ利用枠が設定されています。利用枠から既に使用した融資を引いた、利用可能残高は以下のようになります。
債権者A(銀行カードローン): 0円
債権者B(クレジットカード): 1,200,000円
債権者C(クレジットカード): 320,000円
債権者D(クレジットカード): 0円
債権者E(銀行カードローン): 0円
債権者F(カードローン) : 0円
債権者G(クレジットカード): 480,000円
債権者H(銀行カードローン): 0円
債権者I(銀行カードローン) : 240,000円
(多少数字は丸めてあります)
基本的に、銀行カードローンが使い切られていて、クレジットカードの利用残枠とキャッシング残り枠が少しある状態でした。ちなみに、上記は大方がクレジットカード利用残枠で、キャッシング残枠は100万円をちょっと切った状態でした。
債権者Bはクレジットカード利用枠が300万円、カードローンが100万円付与されていて、銀行のカードローンを満額使い切ってからは、キャッシュをここから調達し、買い物もここのカードのリボ払いでしていましたので、「まだ利用枠がある」と危機感を感じずに生活をしていました。
債務整理に堕ちた人間が何を言っているのだけど、
キャッシングやクレジットカードの利用残枠は財布の中身とは違う
という事は肝に銘じなくてはいけないと思います。
確定債務額は利用枠よりも大きくなっていた
このエントリーを書いていて初めて気が付いたのですが、確定債務額がそれぞれの金融機関の利用限度額よりかなり高額になっていることに気が付きました。受任通知をだしてから、開始決定が出るまでの間の利息および延滞利息が付加されているためと思われます。
ちなみに、残枠いっぱいに使っていた銀行ローンで言うと
債権者A(銀行カードローン): 4,410,000円 (4,200,000円:5%)
債権者E(銀行カードローン): 3,013,000円 (3,000,000円:0.4%)
債権者H(銀行カードローン):4,171,000円 (4,000,000円:4.3%)
(カッコ内の数字は利用限度額。その後の%は利用限度額と債務確定額の違いの比率:受任通知後の利息額と想定されるもの)
実は、債務者Aと債務者Hは同じメガバンク系で、債務者Eは別のメガバンク系です。
受任通知から開始決定まで4ヶ月かかっていますので、債務者A、Hのメガバンクは、割増の延滞利息を含んで計算、債務者Eのメガバンクは利息計算期間が短いか、延滞利息が入っていないのだと思われます。
金融機関によって、こんなところも様々なのですね。
カードローンを常用している方も多いと思いますが、
- メインで使っているカードローンの融資枠を使い切った
- カードローン残高が年収を越えた
時は、既に危険水位を突破しているのだと思います。早めに専門家に相談したほうが良いと思います。
過去参考記事