個人再生の申し立てを行う際には、弁護士さん経由で裁判所に家計表を提出します。これは家計収支を記載したものです
家計表の内容
家計表については、申し立て書類を出す前2-3ヶ月分、僕の場合、6月に申し立てを行いましたので、3月分、4月分、5月分を提出しています。各家計項目の支出金額のほか、収入も記載します。
家計表のフォーマット
家計表に記載する項目は決まっており、フォーマットは裁判所からダウンロードすることが出来ます。一例ですが、高知県の裁判所サイトにあったフォーマットです。
会社で損益計算書を作成した人なら見当がつくと思います。1ヶ月毎の損益計算書を作成すると思えば良いです。
記入のポイント
裁判所がチェックしているのは
- 収支が合致していること
- 支出の内容が妥当で、金額も適当であること
- 家族全員分の収入が記載されていること
- 今後の弁済にあたって、支払能力が有ること
です。ご覧いただいて分かる通り、記載の項目数はそんなに多くありません。うちの場合、猫を飼っているのですが、猫のエサ代は食費に、動物病院代は医療費に算入しています。
裁判官が見て、内容が妥当であること、裁判官が疑問に思ったことに関して、説明が出来ることが重要です。僕の場合は、説明が付けば、エビデンスはあえて要求されませんでした。
最後の支払能力の査定については、今後の毎月の返済予定額プラスアルファの金額が貯蓄に回っているか、ないしは弁護士さんへの費用支払に回っていれば、支払能力に問題なしと見られるようです。逆に翌月への繰越が毎月減っている(貯蓄を切り崩している)状況の場合、支払い能力に問題ありと見られる恐れがあります。支払い能力に問題ありとみなされてしまうと、開始決定が出されない恐れがありますので注意しましょう。
裁判所から指摘された点
提出した家計簿に関して、裁判所から幾つか指摘がありました。
- 食費が高すぎる
- 光熱費に対して領収書を提出してほしい
- 家計表提出期間に関する家族分収入証明(給与明細)を提出してほしい
- 保険料が別途提出した財産目録に記載している保険料と一致していない
などです。食費に関しては、家族が全員仕事と学校の関係で昼食が外食のために費用がかさむ、という理由陳述書を弁護士さん経由で提出して、最終的には問題ありませんでした。保険料で数字が合わなかった分については、数字修正の上で再提出しています。
領収書は原則として必要ありません
自由業の確定申告で経費申告をする際には全項目に関して領収書が必要であるので、領収書がない支出は記載できないと言うことを心配する人がいると思いますが、家計表ではそのような心配をする必要はありません。詳細な金額がわからなくなってしまっている医療費や食材費のような支出項目に関しては、大体の金額を記入しておけば問題ありません。
公共料金のような領収書が有るのが当たり前のものや、家賃のように比較的高額な項目に関しては、領収書を要求される場合がありますが、食費や被服費、日用品代などについて、レシート提出を要求されることはまずありませんので安心して下さい。ただ、家族の人数に対して、金額が大きく見える項目などが有ると、理由を求められます。これに対しても、レシートを提出しても良いですが、追加説明の提出でOKとなる場合が多いようです。僕の場合も、公共料金以外は領収書は提出しませんでした。
申し立て後の家計表提出は必要な場合もあります
個人再生に関するブログなどのサイトによっては、申し立て後6ヶ月後程度で訪れる、再生計画案提出の際に、家計表提出が必要と書かれているところもありますが、僕の場合は申し立て時に一度提出してしまえば、その後の提出は求められませんでした。
これは裁判所や裁判官によって変わる場合がありますので、公共料金や高額な支払いの領収書は暫くの間取っておいて、裁判所から提出の指示があったときにはすぐに出せるように準備しておいたほうが良いと思います。
家計表作成にあたっての心構え
これは僕が弁護士さんに言われたことですが、あまり固く考えず、気楽に作成すれば良いと思います。誰が見てもおかしい家計表になっていたり、収支のバランスが合わなくなっていればだめですが、それなりの内容になっていて、収支があっていればあんまりあれこれ言われることはないと思います。