さて、 以前、個人再生と任意整理の違いと選択のポイントをお話しました。
今回はもう一つの債務整理の方法、自己破産との違いをまとめてゆきたいと思います。
自己破産とは
自己破産とは下記に有るように裁判所を通して、すべての借金をゼロにする代わりにすべての財産を失うという手続きです
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
自己破産とは(メリット・デメリットの解説) | 松谷司法書士事務所
債務整理を考えている方は「破産」という言葉の響きの重さと、財産をすべて失うというダメージを考えて、自己破産を躊躇する方が多いと思いますが、実は、個人再生と大して変わらないという見方もできます。
これは、
個人再生では、債権者に渡る配当が自己破産よりも少なくなることは、民事再生手続きの不許可事由に該当します。一方で、自己破産の際には破産者が保有している一定以上(概ね20万円以上)の財産は換価され、その金銭を債権者へ配当します。従って、個人再生の際にも、「換価可能なものはすべて算入する」というスタンスになっています。
個人再生では清算価値保障原則により、弁済総額は、自己破産の場合の配当率よりも高くなければなりません。
個人再生に着手するまでの話についてもう少し細かく書いてゆきます(2)清算価値の考え方 - 個人再生を行って一から出直したブログ
という考え方で、申し立て時点で保有できる財産に関しては、小規模個人再生と自己破産では大きく変わらないためです。
自己破産と小規模個人再生の比較表
分かりやすいように、表にすると 次のようになります。
項目 | 自己破産 | 小規模個人再生 |
申し立て時保有可能現金 | 100万円以下 | 100万円以下 |
申し立て時保有可能預金 | 20万円以下 | 20万円以下 |
官報への掲載 | あり | あり |
金融機関の事故情報への登録 | あり | あり |
申し立て時保有可能財産 | 1項目20万円以下のもの | 1項目20万円以下のもの |
負債総額 | 制限なし | 5000万円以下 |
借金の事由 | ギャンブル等は不許可 | 制限なし |
安定収入 | 不要 | 必要 |
弁済額 | なし | 負債の1/5~1/10 |
自己居住住宅の保有(持ち家) | 不可能 | 可能 |
財産関係については変わらないことがわかります。
僕は現時点で自動車(財産価値2万円)を保有して使用していますが、これは自己破産であっても同様となります。
最も異なるのは、 自己居住住宅の保有(持ち家)についてで、個人再生には「住宅資金特別条項」が有るため、住宅ローンは今まで通り払い続けながら、住宅を保有したままで債務整理が出来るという特則条項が有ることです。
ただし、この住宅資金特別条項は住宅の財産価値をゼロにするものではありません。従って、持ち家の財産価値から住宅ローンの残高を引いた残りは財産として算入されます。他の財産との合計額が最低弁済額( 負債の1/5~1/10:債務合計額による)より多ければ、その財産額で弁済しなくてはならなくなります。
ですので、既に住宅ローンを完済されている方に関しては、住宅資金特別条項を使いづらくなります。
まとめ
纏めると普通のサラリーマンが債務整理をする場合は次のようになるでしょう。
- 持ち家があり、住宅ローン残高がまだ相当額ある場合
→小規模個人再生での債務整理がおすすめ
- 持ち家がない場合
→むしろ、自己破産のほうがおすすめかもしれません
- 負債総額が、自分が月々返済できる額の60倍ないし72倍以下の場合
→任意整理がおすすめだと思います。
以上のことを参考に、弁護士さんや司法書士さんと相談して決めていただければ良いと思います。